法人用住所印に決まりはありますか?−よくある質問

個人用印鑑 印鑑 法人用印鑑 法人用印鑑 印鑑 関連商品 印鑑関連 ゴム印 ゴム印 表札・門札 表札 シヤチハタ製品 シヤチハタ サンビー製品 サンビー 三菱鉛筆製品 三菱鉛筆
ログインすると注文時の情報入力が楽になります 新規会員登録 /  ログインする

印鑑堂ドットコム > 法人用住所印に決まりはありますか?−よくある質問



お客様から特によく頂くご質問をこちらのページに掲載しております。
お探しの質問が見あたらない場合は、お問合わせページよりお問合わせ下さい。
お急ぎの場合は、電話でのサポートも行っていますのでお気軽にご相談下さい。

よくあるご質問

法人用住所印に決まりはありますか?

屋号・代表者名・住所以外の項目が入っているゴム印は登記出来ません。

住所を省略(「2丁目37番地」を「2-37」に)して表記してあるゴム印は法人用住所印として使用出来ませんのでご注意下さい。

領収書に捺す等の目的で使用するゴム印には決まり事等はありませんので用途に応じた記入文字で製作して下さい。



2007/01/26 17:57 更新

このカテゴリのその他の記事